放課後等デイサービスは18歳以上でも利用できる
放課後等デイサービスは、自閉症やADHD(注意欠陥多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群など発達障がいを抱える子どもが、療育を受けるために通う支援施設です。利用できる年齢は6歳から18歳までの児童、生徒です。
18歳を超えると、障がい者支援施設や自立訓練施設などを利用して支援を受けることができますが、一定の条件を満たせば18歳以上でも放課後等デイサービスを利用することができます。
入所できる支援施設は年齢により異なる
発達障がいを抱える6歳までの未就学児は、児童発達支援センターや児童発達支援事業所などで支援が受けられます。そして、6歳から18歳までの児童、生徒は放課後等デイサービスなどが利用できます。18歳を超えると障がい者支援施設や自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設などの支援が受けられます。
ちなみに、18歳までの幼児、児童、生徒は「児童福祉法」に基づいて支援が行われます。18歳からは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(旧・障害者自立支援法)に基づいた支援に切り替わります。
入所できる支援施設
特例で18歳以上でも放課後等デイサービスを利用できる
放課後等デイサービスは6歳から18歳までの子どもが対象ですが、18歳以上でも、継続して放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められれば、20歳まで利用することができます。
児童福祉法では次のように規定しています。
第二十一条の五の十三
市町村は、第二十一条の五の三第一項、第二十一条の五の四第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
出典:児童福祉法(e-Gov)
18歳以上の人が放課後等デイサービスを利用できるかどうかは「福祉が損なわれるかどうか」「どのような支援が必要なのか」という点が優先されます。お子さんやご家庭の方が、継続して放課後等デイサービスへ行きたいと思って叶うものではなく、市区町村役場による判断と認定が必要になります。
まずは、放課後等デイサービスの担当者と、お子さんの今後の方向性について相談してみるとよいでしょう。
18歳以上の人が放課後等デイサービスを利用する時の利用者負担額
放課後等デイサービスなど、障がい福祉サービスを利用する際に発生する費用の自己負担額には上限が設定されています。18歳以上の人が放課後等デイサービスを利用する場合の利用者負担額は次の通りです。ちなみに利用者負担額は18歳未満と同じです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※「所得割28万円未満」は、収入額がおよそ890万円以下の世帯が対象。
※詳しくはお住まいの市区町村役所に相談してください。
関連サイト
障害者福祉:障害児の利用者負担 – 厚生労働省
児童福祉法 – e-Gov
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 – e-Gov
厚生労働白書 – 厚生労働省
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