放課後等デイサービスを利用するまでの手順まとめ
放課後等デイサービスは、障がいを抱える子どもたちが放課後や夏休み、冬休みなどを利用して、生活力を身につけたりコミュニケーション能力をはぐくんだりする場を提供するサービスです。2016年時点で約12万人の児童、生徒が利用しています(参照:厚生労働白書)。
放課後等デイサービスを利用するには、市区町村の発行する「障害児通所受給者証」が必要です。放課後等デイサービスの利用を検討している方のために、利用までの流れをまとめました。
1.障がい児相談支援事業所に相談する
住居地近くの障がい児相談支援事業所、あるいは市区町村役所の福祉課へ行って、放課後等デイサービスを利用したい旨を伝えます。近くの放課後等デイサービスの施設をいくつか紹介してくれますので、利用してみたい施設に行って相談します。その際、空き状況や利用時間、料金、サービスの内容などを聞いておくとよいでしょう。放課後等デイサービスは事業所によってまちまちなので、お子様にとって過ごしやすい施設を見つけることが大切です。
なお、障がい児相談支援事業所では、のちに提出することになる「利用計画案」を作成してくれますので、近くに障がい児相談支援事業所があればそちらへ行った方がよいでしょう。
2.役所で申請手続きをする
利用したい放課後等デイサービスの事業所が決まったら、市区町村役所へ「障害児通所給付費支給等申請書」を提出します。その際に、印鑑やマイナンバー、障がい者手帳なども必要になります。市区町村によって提出内容が異なりますので、あらかじめ役所に聞いておきしょう。
障がい者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を持っていない場合には、医師の診断書等が必要です。
3.自宅で面接調査を受ける
市区町村役所の担当者による面接調査が行われます。面接場所は自宅で、時間は30分前後です。放課後等デイサービスを利用する子どもも同伴します。
役所の担当者は、障害児通所給付費支給等申請書に書かれた内容に相違がないかどうか、放課後等デイサービスをどの位利用したいかなどを聞いた上で障害児通所受給者証交付の判断をします。
4.利用計画案を提出する
市区町村役所へ利用計画案を提出します。利用計画案は障がい児相談支援事業所が作成して役所へ提出してくれます。ちなみに保護者が作成して提出しても構いません。
5.障害児通所受給者証を受け取る
審査が通ると、障害児通所受給者証が自宅に郵送されます。
障害児通所給付費支給等申請書の提出から障害児通所受給者証を受け取るまでの期間は、各役所によって異なりますが10日前後~1か月程度です。
6.放課後等デイサービスと契約締結する
放課後等デイサービスの事業所へ行って契約を結びます。障害児通所受給者証など事業所の指定するものを持参します。
以上で晴れて利用可能になります。
放課後等デイサービスの利用料
放課後等デイサービスの利用に要する費用の1割が自己負担です。ただし、1か月の負担額には上限額が設定されていますので、それ以上の負担はありません。
※2017年4月現在の内容です。世帯や上限額は法律などの改正により変更される場合があります。
関連サイト
児童福祉法 – e-Gov
放課後等デイサービス – 独立行政法人福祉医療機構
放課後デイサービスについて – 文部科学省
放課後等デイサービスの現状 – 厚生労働省
障害福祉サービス事業所情報 – 独立行政法人福祉医療機構