発達障がいを抱える子どもの療育とは?
療育とは、発達障がいを抱える子どもに対して、社会で自立して生活していけるように治療や教育などを行うことです。日常生活や学校生活において不自由なことがないように子ども1人ひとりの状況に応じた計画を立てて改善を図っていくものです。
療育は早期に開始することが望ましいと言われています。3歳で早期療育を開始した高機能自閉症の子どもが、成長とともに自閉症の症状をほとんど発しない状態となったケースも報告されています。
参照:自閉症スペクトラム児の早期診断とその意義:ライフステージの観点から(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)
お子さんが発達障がいと診断されたら、どのような療育を受けさせてあげればよいでしょうか?
療育には通所支援と入所支援がある
発達障がいを抱える子どもの療育支援には、施設に通う通所支援と、施設に入所する入所支援があります。
通所支援は、主に日常生活の能力を維持、向上させるための自立訓練や、コミュニケーションの訓練、学習支援などを行うもので、児童発達支援や医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などがあります。6歳までは児童発達支援、6歳からは放課後等デイサービスを利用するケースが多く見られます。
上肢や下肢、体幹などの機能に障がいがあり、入所が必要と認められた場合には入所支援を受けることができます。入所支援では、自立訓練やコミュニケーション訓練に加えて疾病の治療や看護などが行われます。
療育の内容
療育の内容は子どもの状況によってさまざまです。食事や着替え、排せつなどの自立訓練をはじめ、五感を鍛えるために音楽を聴いたり砂遊びをしたりすることもあります。読むことが苦手な子どもには読む訓練、書くことが苦手な子どもには書く訓練が行われます。発達障がいを抱える子どもは、聞くことよりも見ることのほうが理解しやすい傾向にあります。イラストや文字の書かれたカードや手による合図を使うこともよくあります。
療育の内容は、児童発達支援センターや放課後等デイサービスによってさまざまです。お子さんに適した療育を見つけるために、施設に足を運んでみるとよいでしょう。
療育を受けるには
児童発達支援センターや放課後等デイサービスで療育を受けるには、市区町村が発行する「障がい児通所受給者証」が必要です。障がい児通所受給者証は、療育手帳や身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持っている人に発行されるものですが、持っていない場合でも通所支援の必要性が認められれば発行してもらえます。
障がい児通所受給者証の取得方法や、児童発達支援センター、放課後等デイサービスを利用するまでの手順については下記Webサイトを参照してください。
参照サイト:
児童発達支援を利用するまでの手順まとめ
放課後等デイサービスを利用するまでの手順まとめ
関連サイト
児童発達支援センター – 独立行政法人福祉医療機構
障害児入所施設 – 独立行政法人福祉医療機構
障害児支援の強化について – 厚生労働省
特別支援教育について – 文部科学省
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