児童発達支援を利用するまでの手順まとめ
児童発達支援は、障がいを抱える未就学の子どもたちが、日常生活での基本的な動作を身につけたり集団生活に適応できるような訓練をしたりする場を提供するサービスです。児童発達支援を利用する子どもの数は、2016年の時点で8万3,678人と年々増加の傾向にあります(参照:厚生労働白書)。
児童発達支援を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか? 利用するまでの流れをまとめてみました。
1.児童発達支援が受けられるかどうかの確認
児童発達支援を受けるには、身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などを持っていることが条件です。持っていない場合でも、児童発達支援の必要性が認められれば児童発達支援を受けることが可能ですので、役所の福祉課、あるいは子育て支援課などへ問い合わせてみるとよいでしょう。
ちなみに、児童発達支援は障がい児通所支援の1つで、児童福祉法では次のように定められています。
児童福祉法第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
2 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
2.障がい児相談支援センターに相談して施設を選定する
障がい児相談支援センター(または障がい児相談支援事業所)は、障がい児通所支援を利用する際のアドバイスを行ったり、役所に提出する利用計画書の作成をしたりする所です。お子さんの状況に見合った施設の紹介なども行っています。障がい児相談支援センターを通じて児童発達支援施設を選定しておきましょう。
3.役所で障がい児通所受給者証の交付申請をする
児童発達支援の施設を利用するには、身体障がい者手帳などの手帳に加えて、市区町村役所が交付する障がい児通所受給者証が必要です。そのために「障がい児通所給付費支給等申請書」を提出します。そのほかに、印鑑やマイナンバー、障がい者手帳なども必要になります。市区町村によって提出する書類が異なりますので、あらかじめ役所に聞いておくとよいでしょう。ちなみに、障がい者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を持っていない場合には、医師の診断書等が必要です。
4.自宅で面接調査を受ける
交付申請後、市区町村役所の担当者による面接調査が行われます。面接する場所は自宅で、時間は30分前後です。児童発達支援の施設を利用する子どもも同伴します。お子さんの状況を確認したり、障がい児通所給付費支給等申請書に書かれた内容に相違がないかどうかなどを確認したりします。難しい質問を投げかけてくるといったことは基本的にはありません。
5.利用計画書を提出する
障がい児相談支援センターが作成した利用計画書を市区町村役所へ提出します。利用計画書はご家庭で作成して提出しても構いません。
6.障がい児通所受給者証を受け取る
審査が通ると、障がい児通所受給者証が自宅に郵送されます。申請から受給者証を受け取るまでの期間は役所によって異なりますが、およそ10日前後~1か月程度です。
7.児童発達支援事業所と契約締結する
児童発達支援事業所へ出向いて、利用のための契約を締結して晴れて利用可能となります。
児童発達支援の施設利用料は?
児童発達支援施設の利用料は、その1割が実費負担となります。ただし、食費などは全額負担です。実費負担分については世帯の所得によって異なり、また上限額も設定されています。例えば、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合、実費負担額は最大で4,600円で、それ以上負担額は発生しません。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市区町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
※2017年4月現在の内容です。世帯や上限額は法律などの改正により変更される場合があります。
関連サイト
児童福祉法 – e-Gov
障害福祉サービス事業所情報 – 独立行政法人福祉医療機構
平成28年版厚生労働白書 障害者保健福祉 – 厚生労働省
障害児支援について – 厚生労働省
障害児相談支援 – 独立行政法人福祉医療機構
小学校に入学したら放課後等デイサービスが利用できます
児童発達支援は、小学校に入る前の子ども向けのサービスです。小学校に入学したら、放課後等デイサービスの利用をお薦めします。放課後等デイサービスは最近人気のサービスで、多くの子どもたちが利用しています。放課後等デイサービスを展開するみらいジュニアでは、発達障がいを抱えるお子さん向けのオンライン英会話サービスをご提供しております。療育の1つとしてぜひお薦めいたします。