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コラム
放課後デイ

児童発達支援と放課後等デイサービスの違い

障がい児向けの施設や事業は、自宅から施設に通う通所支援と、施設に入居する入所支援の2つに分類されます。児童発達支援放課後等デイサービスは通所支援に含まれ、他には医療型児童発達支援、保育所等訪問支援などがあります。入所支援は、福祉型障害児入所施設や医療型障害児入所施設などがあります。

 

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する人数は年々増加の傾向にあります。この2つの施設・事業は何が違うのでしょうか?

2012年までは児童デイサービスと呼ばれていた

児童発達支援や放課後等デイサービスは、2012年度から開始された施設・事業です。2012年より前は「児童デイサービス」と呼ばれていましたが、障がい児支援の強化を図ることを目的として、児童発達支援と放課後等デイサービスに改称されました。児童福祉法に基づいて市区町村が管理を行っています。

 

施設で行われることは、児童発達支援も放課後等デイサービスも大きな違いはありません。最近人気の放課後等デイサービスでは、オンライン英会話サービスを提供する事業者が出てくるなど、選択肢に幅が出てきています。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは対象年齢

児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者は、心身に障がい、または発達の遅れがある子どもです。自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱える子どもなどが利用できます。児童発達支援は6歳までの未就学児が対象で、放課後等デイサービスは小学校に入学する6歳から高等学校を卒業する18歳までの就学児が対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。参照:「放課後等デイサービスは18歳以上でも利用できる」)

費用の負担額上限は最大で3万7200円

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には料金が発生します。料金のうち、世帯が負担する金額は1割です。また、その1割の金額には上限額が決められています。上限額は、世帯の収入によって異なり、収入が低いほど自己負担額が軽減される仕組みになっています。低所得(市民税非課税世帯)は、世帯構成などにより異なりますが概ね300万円以下の収入のある世帯が該当します。また、一般1(市民税所得割28万未満の世帯)は概ね890万円未満の収入のある世帯が該当します。

施設を利用できる日数

市区町村では、子どもの障がいの状況を見て施設の利用可能日数を決定します。日数は、障がい児通所受給者証に記載されますので、その範囲内で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができます。

 

複数の施設を利用することもできます。例えば、月曜日はオンライン英会話、水曜日は運動能力アップの施設といったような利用も可能です。ただし、1日に2か所以上の施設を利用する場合は、2か所目以降で発生する費用は全額自己負担になります。利用料は施設により異なりますが、1回につき6,000円~10,000円程度かかります。

児童発達支援、放課後等デイサービス利用までの流れ

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市区町村役所への申請が必要です。まず、利用したい施設を選定して空き状況を確認します。もし空いていなければ、他の施設を探すか、空くのを待つかのどちらかを選択します。次に、市区町村役所の福祉課へ出向いて、障がい児通所受給者証の交付申請をします。申請後、役所の面接調査を受けます。親御さんと子どもが同席して自宅で行われます。

 

その後に児童通所支援利用計画案を役所に提出します。計画書は自分で作成しても構いませんが、障がい児相談支援センターに行けば無料で作成してもらえます。しばらくすると、役所から障がい児通所受給者証が郵送されてきますので、利用する施設に行って手続きをすれば完了です。なお、申請から施設利用までは役所によって異なりますが、およそ10日~1か月かかります。

関連サイト

児童福祉法 – e-Gov

放課後等デイサービス – 独立行政法人福祉医療機構
障害児支援について – 厚生労働省
障害児支援の強化について – 厚生労働省

オンライン英会話サービス付きの放課後等デイサービスをお薦めします

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