発達障がいの児童のための支援内容やサービス内容まとめ
発達障がいとは、自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群など、生まれつきの脳機能の障がいのことです。コミュニケーションや対人関係を作ることが苦手で、パターン化した行動やこだわりを持つなどの特徴があります。
発達障がいを抱える児童は、自治体や民間企業が提供する発達障がい者向けの施設やサービスが利用できます。どのような施設、福祉サービスがあるのか見ていきましょう。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービス(放デイ)とは、発達障がいの子どもが、放課後や日曜日、夏休みなどの休校日を利用して、生活面や運動面、身体面、学習面、社会面などの能力向上のための訓練を行う施設のことです。6歳から18歳までの児童、生徒が利用できます。サービス内容は、放課後等デイサービスの施設ごとに異なりますので、子どもの特性に合った施設を見つけてあげるとよいでしょう。放課後等デイサービスを利用するには、市区町村が発行する障がい児通所受給者証が必要です。
児童発達支援
児童発達支援とは、発達障がいの児童が、日常生活での基本的な動作を身につけたり、集団生活に適応できるような訓練をしたりする施設のことです。6歳までの未就学児が対象で、小学校での新しい生活に備えて、身の回りのことや集団生活での過ごし方などを学びます。児童発達支援の利用には、市区町村が発行する障がい児通所受給者証が必要です。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援とは、発達障がいの児童が、他の児童との集団生活に適応できるように、障がいを抱える子どもの特性に応じて適切な支援を行うことです。専門の指導員が保育所へ出向いて、子どもたちに支援を行います。保育所のスタッフにも、子どもへの支援方法の指導などを行います。指導員は、保育士や児童指導員などが中心ですが、理学療法士や作業療法士が行うこともあります。
障がい児相談支援
障がい児相談支援には、障がい児支援利用援助と継続障がい児支援利用援助の2つの支援サービスがあります。障がい児支援利用援助は、主に障がい児通所支援を受けるための障害児支援利用計画案の作成支援を行います。継続障がい児支援利用援助は、既に作成した障害児支援利用計画を元に、子どもの現状と照らし合わせて見直しを行い、計画の修正や変更などのアドバイスを行います。
入所支援
入所支援は、施設に寝泊まりしながら、日常生活の支援が受けられるサービスです。入所支援の施設には、福祉型障がい児入所施設と医療型障がい児入所施設の2つの施設があります。福祉型障がい児入所施設では、食事や排せつなどの介護や、身体能力向上のための訓練などを行います。医療型障がい児入所施設では、疾病の治療や看護などを中心に支援が行われます。入所支援施設を利用するには、児童相談所に相談して入所する必要性があるかどうかの判断を受けます。
児童相談所
児童相談所(児相)は、親御さんからの子どもに関するさまざまな相談を受け付ける施設です。子どものことで悩むことがあったら、児童相談所に相談してみるのもよいでしょう。支援施設や福祉サービスなどの紹介もしてくれます。
特別支援学校
特別支援学校は、主に視覚障がいや聴覚障がい、知的障がいを抱える子どもを対象にした学校です。学校教育法で定められており、子どもの障がいの特性に応じた教育、支援を行っています。
特別支援学級
特別支援学級は、知的障がいや肢体不自由、自閉症など、教育上特別の支援が必要な児童、生徒に対して、学習上、または生活上の困難を克服するための教育を行う学級です。「交流及び共同学習」の名称で、通常の学級の授業を受けることもあります。
通級
通級(通級学級)とは、通常の学級で授業を受けながら、児童の状況に応じて特別の指導を行うことです。発達障がいの中でも、比較的軽度な障がいの児童が利用します。特別支援学校に通う子どもや特別支援学級に在籍している子どもは通級の対象にはなりません。
交流級
交流級(交流学級)は、特別支援学級に在籍している子どもが、通常の学級に在籍している子どもとの交流を目的として設けられた授業、あるいは時間帯です。主に、朝の会や帰りの会、給食の時間などが交流級となっています。
関連サイト
小学校の通常学級と特別支援学級(情緒障害)との交流及び共同学習 – 文部科学省
児童福祉制度の概要 – 独立行政法人福祉医療機構
発達障害って、なんだろう? – 政府広報オンライン
児童福祉法の一部改正の概要について – 厚生労働省