海外にはクルマ好きの方にはたまらない「道路」がたくさんあります。観光地までレンタカーでドライブするのもオツなものです。
日本で運転免許証を所得して(所持して)いる方なら、「国際運転免許証」の交付を受ければ大半の国で自動車を運転できます。ただし、国・地域によっては国際運転免許証を所持していても自動車の運転が認められない場合があります。
「ジュネーブ条約」が有効か否かがカギ
国際運転免許証が通称「ジュネーブ条約」という取り決めに批准しているかどうかにとって異なります。加盟国では国際免許証を取得するだけで車の運転が可能なのですが、非加盟の国では別途手続きが必要です。つまり、その国の運転免許を取得しなくてはならなかったりします。
日本が多く観光で訪れる国・地域の中にも、ジュネーブ条約に加盟しておらず自動車運転は一筋縄ではないかない国があります。海外でのドライブを検討している方は念のためチェックしておきましょう。
国際免許が通用しない国
【1】中国
ジュネーブ条約に加盟していない中国では、国際運転免許証は有効ではありません。短期滞在者・長期滞在者ともに中国で申請を行い、中国運転免許証を取得する必要があります。手続き方法や条件などは地方によって異なる場合があるため、個別で確認が必要です。また、独立行政区の香港とマカオでは国際免許証は有効です。
【2】台湾
台湾では、日本で有効な運転免許証と中国語翻訳文、パスポートを携帯することによって運転が認められています。有効期間は、台湾に入境してから1年間です。
【3~】スイス、フランス、ベルギーなど
スイスやフランス、ベルギーなどでは、日本の運転免許証を携帯している人であれば運転が認められています。ただし、現地で日本語を理解できる人がいない可能性が高いため日本の運転免許証の翻訳を持っていくことが推奨されています。国際運転免許証は、日本語の免許証の翻訳の代わりとして利用することができます。
ドイツは事情がちょっと微妙
ドイツでは、「日本で有効な免許証と国際運転免許証の両方を携帯する」、または「日本で有効な免許証とドイツ語の翻訳の両方を携帯する」という条件のいずれかを満たせば自動車を運転できます。
ドイツはジュネーブ条約には加盟していませんが、日本と2国間条約を締結しており、特例的にこのような条件で運転が認められます。
「国際免許が通用する」確認も大事
ジュネーブ条約加盟国では、国際免許証で運転することが可能です。国際免許証が有効な国一覧は、警視庁ホームページで確認することができます。ここに渡航先の国名が載っていれば、まずは万全です。
ジュネーブ条約加盟国以外であっても、国際免許証が有効である場合があります。渡航予定の国については、大使館ホームページで確認しておきましょう。